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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号

第312条(指定国際会計基準に係る特例)

指定国際会計基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準(国際会計基準(国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて第一条第三項各号に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、金融庁長官が定めるものをいう。次条及び第三百十四条において同じ。)のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第4条 (監査報告書等の記載事項) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第327条 (会計基準の特例に関する注記) 引用 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条 (適用の一般原則) 引用 銀行法施行規則 第13の11条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 信用金庫法施行規則 第113の5条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 労働金庫法施行規則 第95の5条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第50の4条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第15の5条 (意思決定機関を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第13の5条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第71の5条 (意思決定機関を支配する法人等及び合算親法人等) 引用 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第18条 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第11の7条 (意思決定機関を支配する法人等及び合算関連法人等)