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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第327条(会計基準の特例に関する注記)

指定国際会計基準に準拠して作成した財務諸表又は中間財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第三百十二条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して財務諸表又は中間財務諸表を作成している旨 二 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して財務諸表又は中間財務諸表を作成している旨 三 指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし