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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第1の3条(外国会社の特例)

外国会社(法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる外国投資証券、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号から第九号まで若しくは第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第十九号若しくは第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)、同項第二十一号に掲げる有価証券又は同条第二項第二号、第四号若しくは第六号に掲げる権利の発行者をいう。第六編において同じ。)が提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、同編の定めるところによるものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 11

引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条 (適用の一般原則) 引用 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条 (適用の一般原則) 引用 銀行法施行規則 第13の11条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第12の9条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 信用金庫法施行規則 第113の5条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 労働金庫法施行規則 第95の5条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第50の4条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第15の5条 (意思決定機関を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第13の5条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第71の5条 (意思決定機関を支配する法人等及び合算親法人等) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第11の7条 (意思決定機関を支配する法人等及び合算関連法人等)