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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
第320条
第三百十六条から前条までの規定は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。
この条文が引く先
1
準用
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
第316条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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