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専修学校設置基準昭和五十一年文部省令第二号

第16条(昼間学科及び夜間等学科の授業時数)

昼間学科の授業時数は、一年間にわたり八百単位時間以上とする。 2 夜間等学科の授業時数は、一年間にわたり四百五十単位時間以上とする。

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なし