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専修学校設置基準昭和五十一年文部省令第二号

第20条(単位制による昼間学科及び夜間等学科の授業時数)

第十六条第一項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第百八十三条の二第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科(以下「単位制による学科」という。)のうち昼間学科であるものの一年間の授業時数は、八百単位時間以上であり、かつ、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下らないものとする。 一 高等課程又は一般課程 二十三単位 二 専門課程 三十単位 2 第十六条第二項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち夜間等学科であるものの一年間の授業時数は、四百五十単位時間以上であり、かつ、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下らないものとする。 一 高等課程又は一般課程 十三単位 二 専門課程 十七単位

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なし