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特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号

第67条(変更の届出)

法第五十六条の六の九の規定により変更を届け出ようとする登録特定設備製造業者は、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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なし

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