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特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号

第58条(登録の申請)

法第五十六条の六の二第一項の規定により登録を受けようとする特定設備製造業者は、様式第九の登録申請書に次項に規定する書類を添えて、経済産業大臣(特定設備を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている特定設備製造業者にあつては、当該工場又は事業場の所在地を管轄する産業保安監督部長。第六十七条、第六十九条から第七十二条まで、第七十六条、第七十七条第一項、第七十九条及び第八十条において同じ。)に提出しなければならない。 2 法第五十六条の六の二第三項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 一 定款及び登記事項証明書 二 役員の氏名及び略歴を記載したもの 三 特定設備検査規程 四 工場又は事業場の図面 3 第一項の申請において第六十三条第三項の書面を添付しない場合にあつては、様式第十による検査申請書を様式第九に添付しなければならない。 4 前項の検査申請書には、同項の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織が第六十条第二項で定める技術上の基準のうち日本産業規格Z9901(1994)又は日本産業規格Z9902(1994)に規定する基準に適合していることを証する書面を添付することができる。