特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号 第70条(登録証の再交付) 法第五十六条の六の十二の規定により登録証の再交付を受けようとする登録特定設備製造業者は、様式第十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。