石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第二十六号 第2条(指定石油製品) 法第二条第二項の経済産業省令で定める炭化水素油は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油及び重油とする。