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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第二十六号

第24条(石油ガスの保有の方法)

法第十一条第一項の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。 一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の製造の許可に係る事業所 二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物 三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物 四 本邦内の船舶 五 貨車