特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号
第96条
法第四十二条第三項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。 一 権利の販売価格その他の特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額 権利の販売価格、当該権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計 二 法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。) イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、書面又は電磁的記録により特定権利販売契約の解除を行うことができること。 ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、販売業者が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が法第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した同項の書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、書面又は電磁的記録により当該特定権利販売契約の解除を行うことができること。 ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、当該契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。 ニ イ又はロの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。 ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。 ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により役務が提供されたときにおいても、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。 ト イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に関連して金銭を受領しているときは、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。 チ イ又はロの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、当該、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。 リ チの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先 ヌ チの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。 ル チの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。 ヲ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。 ワ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。 三 法第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。) イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、特定権利販売契約の解除を行うことができること。 ロ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)、権利の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。 ハ イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。 ニ ハの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先 ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。 ヘ 特定権利販売契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
2 特定権利販売契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、契約書面には、前項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。 一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項 二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。
3 第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5 契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。