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特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号

第42条(特定継続的役務提供における書面の交付)

役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章及び第五十八条の二十二において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。 2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 役務の内容であつて主務省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名 二 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額 三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法 四 役務の提供期間 五 第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。) 六 第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。) 七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 3 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。 一 権利の内容であつて主務省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名 二 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額 三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法 四 権利の行使により受けることができる役務の提供期間 五 第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。) 六 第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。) 七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 4 役務提供事業者又は販売業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。 5 前項前段の規定による第二項又は第三項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に到達したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 特定商取引に関する法律 第64条 (消費者委員会及び消費経済審議会への諮問) 引用 特定商取引に関する法律 第46条 (指示等) 引用 特定商取引に関する法律 第47条 (役務提供事業者等に対する業務の停止等) 引用 特定商取引に関する法律 第48条 (特定継続的役務提供等契約の解除等) 引用 特定商取引に関する法律 第49条 引用 特定商取引に関する法律 第71条 引用 特定商取引に関する法律施行令 第26条 (法第四十二条第四項の規定による承諾に関する手続等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第92条 (特定継続的役務提供における書面の交付等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第93条 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第94条 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第95条 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第96条 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第97条 (法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第99条 (法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第102条 (法第四十二条第五項の主務省令で定める方法) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第106条 (特定継続的役務提供における禁止行為)