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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第102条(法第四十二条第五項の主務省令で定める方法)

法第四十二条第五項の主務省令で定める方法は、第九十七条第一項第二号に掲げる方法とする。

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なし