特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号
第106条(特定継続的役務提供における禁止行為)
法第四十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。 二 若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。 三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。 四 特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。 五 特定継続的役務提供等契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。 イ 当該特定継続的役務提供等契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。 ロ 当該特定継続的役務提供等契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。 ハ 当該特定継続的役務提供等契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。 六 法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。 七 関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること(役務提供事業者又は販売業者が関連商品の販売の代理又は媒介を行つている場合にあつては、関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させることを唆すこと。)。 八 法第四十二条第四項の規定により同条第一項、第二項又は第三項の規定により交付する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。 イ 電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為 ロ 特定継続的役務の提供を受けようとする者等の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第四十四条第一項に規定する行為を除く。) ハ 威迫して困惑させる行為(法第四十四条第三項に規定する行為を除く。) ニ 財産上の利益を供与する行為 ホ 法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定による書面の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。) ヘ 第九十九条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により特定継続的役務の提供を受けようとする者等に不当な影響を与える行為 ト 第九十九条第三項の確認をせず、又は確認ができない特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し電磁的方法による提供をする行為 チ 偽りその他不正の手段により特定継続的役務の提供を受けようとする者等の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為 リ イからチまでに掲げるもののほか、特定継続的役務の提供を受けようとする者等の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為