賃金の支払の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十六号
第12条(確認を必要とする者)
法第七条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 破産手続開始の決定を受け、又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(同項第四号に掲げる事由に該当した日以後、当該破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者であつて、次に掲げる事項について、裁判所の証明書又は当該事業主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等、更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書(以下「裁判所等の証明書」という。)の交付を受けることができなかつたもの イ 破産手続開始の決定又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由(以下この号において「立替払の事由」という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実と同一の事実に基づき二以上の立替払の事由に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日 ロ 令第三条第一号に掲げる日 ハ 当該事業主が一年以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実 ニ 令第四条第一項第一号に規定する基準退職日(以下「基準退職日」という。)(更生手続開始の決定があつた事業主の事業から退職した者にあつては、基準退職日及び当該退職の事由) ホ 基準退職日における当該退職した者の年齢 ヘ 令第四条第二項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの支払われるべき額 二 令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当することとなつた事業主の事業を退職した者