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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十六号

第15条(確認の通知)

所轄労働基準監督署長は、確認に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。

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なし