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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十九号

第21条(法第三十四条に関する事項)

法第三十四条第一項の許可証は、建設業務労働者就業機会確保事業許可証(様式第十五号。以下「確保許可証」という。)のとおりとする。 2 法第三十四条第三項の規定により確保許可証の再交付を受けようとする事業主は、建設業務労働者就業機会確保事業許可証再交付申請書(様式第十六号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 確保許可証の交付を受けた事業主は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、第一号から第三号までの場合にあっては建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証、第四号の場合にあっては発見し又は回復した確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 一 許可が失効したとき。 二 許可が取り消されたとき。 三 許可の有効期間が満了したとき。 四 確保許可証の再交付を受けた場合において、亡失した確保許可証を発見し、又は回復したとき。 4 確保許可証の交付を受けた事業主が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者