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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十九号

第29条(書類の提出の経由等)

法第四章の規定又は第九条第一項から第三項まで、第十条第一項及び第三項、第十一条若しくは第十二条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。 2 法第五章の規定又は第十三条第一項、第三項若しくは第四項、第十四条第三項若しくは第四項、第十五条第二項から第四項まで、第十六条第一項、第三項若しくは第四項、第十七条第一項から第三項まで、第十八条又は第十九条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、建設業務有料職業紹介事業を行う認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。 ただし、法第二十一条第三項、法第二十四条第一項若しくは法第二十五条の規定(法第二十四条第一項の規定による届出に係る部分に限る。)又は第十五条第三項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(建設紹介許可証を含む。)のうち、法第十八条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。 3 法第六章の規定又は第二十条、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十四条、第二十五条若しくは第二十七条第一項の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、送出事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。 ただし、法第三十四条第三項、法第三十七条第一項、法第三十八条(法第三十七条第一項の規定による届出に係る部分に限る。)又は第二十一条第三項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(確保許可証を含む。)のうち、法第三十一条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。 4 前三項に掲げる法令の規定により厚生労働大臣に提出する書類(建設紹介許可証及び確保許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十三条第三項、第十六条第三項、第十七条第三項、第二十条第二項、第二十二条第二項並びに第二十三条第二項及び第三項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。

この条文が引く先 26

引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第18条 (建設業務有料職業紹介事業の許可) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第21条 (許可証) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第24条 (変更の届出) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第25条 (許可証の書換え) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第31条 (建設業務労働者就業機会確保事業の許可) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第34条 (許可証) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第37条 (変更の届出) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第38条 (許可証の書換え) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第9条 (法第十二条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第10条 (法第十四条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第11条 (認定計画実施状況報告書) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第12条 (認定団体に係る変更の届出) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第13条 (法第十八条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第14条 (法第二十条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第15条 (法第二十一条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第16条 (法第二十三条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第17条 (法第二十四条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第18条 (法第二十五条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第19条 (法第二十六条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第20条 (法第三十一条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第21条 (法第三十四条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第22条 (法第三十六条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第23条 (法第三十七条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第24条 (法第三十八条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第25条 (法第三十九条に関する事項) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第27条 (労働者派遣法施行規則の特例等)

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なし