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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十九号

第16条(法第二十三条に関する事項)

法第二十三条第三項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、建設業務有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第二十三条第五項において準用する法第十八条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、第十三条第二項に掲げる事項とする。 3 法第二十三条第五項において準用する法第十八条第三項の厚生労働省令で定める書類は、第九条第二項第一号、第四号、第八号及び第九号並びに第十三条第三項第一号及び第四号(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類(第九条第二項第一号及び第九号に掲げる書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)とする。 4 法第二十三条第五項において準用する法第十八条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務有料職業紹介事業計画書(様式第七号)のとおりとする。 5 法第二十三条第三項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する建設紹介許可証と引換えに新たな建設紹介許可証を交付することにより行うものとする。