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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十九号

第20条(法第三十一条に関する事項)

法第三十一条第二項の申請書は、建設業務労働者就業機会確保事業許可申請書(様式第十三号)のとおりとする。 2 法第三十一条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し及び履歴書 ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) ホ 役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) (2) 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。) ヘ 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程 ト 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 チ 建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類 リ 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに選任された雇用管理責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該雇用管理責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該雇用管理責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 二 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の写し及び履歴書 ロ 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) ハ 申請者が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) (2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。) ニ 前号ヘ、チ及びリに掲げる書類 3 法第三十一条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務労働者就業機会確保事業計画書(様式第十四号)のとおりとする。