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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十九号

第22条(法第三十六条に関する事項)

法第三十六条第三項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、建設業務労働者就業機会確保事業許可有効期間更新申請書(様式第十三号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第三十六条第五項において準用する法第三十一条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあっては、第九条第二項第六号並びに第二十条第二項第一号イ、ロ、ニからチまで及びリ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類 二 申請者が個人である場合にあっては、第九条第二項第六号並びに第二十条第二項第一号ヘ、チ及びリ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)並びに同項第二号ロに掲げる書類 3 法第三十六条第五項において準用する法第三十一条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務労働者就業機会確保事業計画書(様式第十四号)のとおりとする。 4 法第三十六条第三項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する確保許可証と引換えに新たな確保許可証を交付することにより行うものとする。