障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号 第11条(計画の実施状況の報告) 事業主は、計画の期間が満了したときは、第九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して四十五日以内に、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。