障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号
第21の2条(重度障害者等通勤対策助成金)
重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 ただし、事業主が第一号に掲げる事業主(同号ヘに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第一号の二の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。 一 次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害により通勤することが容易でないため、その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。) イ その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号若しくは第二号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借 ロ 特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における当該労働者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(第二号ロにおいて「指導員」という。)の当該住宅への配置 ハ その雇用する重度障害者等である労働者に対する住宅手当の支払 ニ その雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ホにおいて「通勤用バス」という。)の購入 ホ 通勤用バスの運転に従事する者の委嘱 ヘ その雇用する重度障害者等である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機関を利用する通勤に限る。次号イにおいて同じ。)を容易にするための指導、援助等を行う者の委嘱 ト その雇用する重度障害者等である労働者で自動車により通勤することが必要であるものに使用させるための駐車場の賃借 チ その雇用する別表第一第三号、第四号若しくは第五号又は別表第三第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者である労働者であつて、自ら運転する自動車により通勤する必要があるものに当該通勤のために使用させる自動車(当該労働者が自ら運転するために必要な構造を備えたものに限る。)の購入 一の二 次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害により通勤することが容易でないため、対象障害者である労働者の雇入れ又は継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。) イ その雇用する対象障害者である労働者が、指定重度訪問介護等を受ける者である場合におけるその労働者の通勤を容易にするための指導、援助等を行う者(ロ及びハにおいて「第一号の二通勤援助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。) ロ その雇用する対象障害者である労働者が、指定同行援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。) ハ その雇用する対象障害者である労働者が、指定行動援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。) 二 次のイからニまでのいずれかに該当する措置を行う事業主の団体(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主を構成員とするものに限る。) イ その構成員である事業主の雇用する重度障害者等である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入 ロ 特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における指導員の当該住宅への配置 ハ その構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ニにおいて「団体通勤用バス」という。)の購入 ニ 団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱
2 重度障害者等通勤対策助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。