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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年労働省令第三十八号
第45条
(立入検査のための身分証明書)
法第八十二条第三項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律
第82条
(報告等)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
第46条
(権限の委任)
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
第24の2条
(障害者雇用相談援助助成金)
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
第36の17条
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
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