漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則昭和五十一年農林省令第二十四号 第1条(改善計画の認定の申請) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による認定の申請は、別記様式第一号による申請書を提出してするものとする。 2 法第四条第一項ただし書の代表者は、三名以内とする。