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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則昭和五十一年農林省令第二十四号

第4条(再建計画の認定の申請)

法第五条第一項の規定による認定の申請は、申請者が構成員となつている法第八条第一項の農林水産大臣が指定する法人の意見書を添付してするものとする。