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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号

第1条(飼料添加物の用途)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農林水産省令で定める用途は、次に掲げるとおりとする。 一 飼料の品質の低下の防止 二 飼料の栄養成分その他の有効成分の補給 三 飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進

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なし