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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号

第2条(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)

法第四条第一号の農林水産省令で定める授与は、特定の者に対する授与であつて、次のいずれかの要件を満たすものとする。 一 当該授与に係る飼料又は飼料添加物が販売の用に供されるものであること。 二 当該授与に係る飼料又は飼料添加物が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。