飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号
第3条(検定の申請)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号。以下「令」という。)第二条第一号の落花生油かす(以下「特定飼料」という。)について法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書は、輸入した船ごと及び揚地ごと(国内で製造したものにあつては、その原料の産地ごと)に作成されていなければならない。
3 令第二条第二号の抗菌性物質製剤(以下「特定添加物」という。)について法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者は、センターに別記様式第二号による申請書を提出しなければならない。
4 前項の申請書は、特定添加物の種類ごと及び製造番号又は製造記号ごとに作成されていなければならない。