飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号
第5条(試験品の採取)
センターは、第三条第一項又は第三項の申請書を受理したときは、試験品を採取するものとする。
2 前項の規定により被検定飼料の試験品を採取する場合には、前条第一項の規定により被検定飼料が保管された倉庫等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定飼料に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、倉庫等に当該被検定飼料が検定中である旨の表示を行い、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。
3 第一項の規定により被検定添加物の試験品を採取する場合には、前条第二項の規定により被検定添加物が収められた容器等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定添加物に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、容器等を封印し、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。
4 センターは、前二項の規定により採取した試験品の数量が検定に合格するかどうかを判定するのに不足であると認め、又はその他の事由により特に必要があると認めるときは、前二項の規定に準じて必要な数量を抜き取ることができる。