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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号

第7条(特定添加物の封印の解除等)

第五条第二項の規定により被検定飼料の倉庫等に施した表示は、第九条第二項の規定によりセンターが合格証を付した場合でなければ、これを除去してはならない。 2 第五条第三項の規定により被検定添加物の容器等に施した封印は、次に掲げる場合でなければ、これを解いてはならない。 一 第九条第四項の規定によりセンターが封を施すために解く場合 二 第五条第四項の規定により試験品を再び採取するためセンターが解く場合 三 法第二十四条の規定により命ぜられた措置をとるため受検者が解く場合 四 前号に掲げるもののほか、第九条第一項の規定による検定に不合格の通知を受けた後、受検者が解く場合