飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号
第10条(再検定)
検定成績について不服があるときは、受検者は、前条第一項の規定による通知を受けた日から十四日以内に、その理由を添えてセンターに再検定を請求することができる。
2 センターは、第七条第二項の規定にかかわらず、再検定のための試験品及び保存用品を採取するため、第五条第三項の規定により試験品及び保存用品を抜き取つた容器等に施した封印を解くことができる。
3 第一項の再検定については、第三条から前条までの規定を準用する。
4 再検定の場合において受検者の請求があるときは、センターは、その検定に当該受検者を立ち会わせることがある。
5 再検定の成績についての不服の申立ては、することができない。