飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号 第31条(飼料製造管理者の設置義務の適用除外) 法第二十五条第一項の農林水産省令で定める者は、令第五条各号に掲げる飼料の製造(販売(法第四条第一号に規定する販売をいう。)を目的としないものに限る。)を業とする者であつて、特定飼料を原料とする飼料又は抗菌性物質製剤(農林水産大臣が指定するものを除く。)を含む飼料を製造する製造業者以外の製造業者とする。