飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号
第33条(飼料製造管理者の届出書の記載事項)
法第二十五条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行うものとする。 一 届出者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)及び住所 二 届出者が製造する令第五条に規定する飼料又は飼料添加物の種類 三 事業場の名称及び所在地 四 飼料製造管理者の氏名、住所及び生年月日 五 飼料製造管理者の職名、職種及び職務内容 六 飼料製造管理者の設置又は変更の年月日
2 前項の届出書には、飼料製造管理者の履歴書、資格を証する書面及び製造業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。 ただし、前項第四号又は第六号に掲げる事項の変更以外の変更の届出書については、この限りでない。