飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号
第65条(帳簿の記載事項等)
法第四十六条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 検定を申請した者の氏名又は名称及び住所 二 検定の申請を受けた年月日 三 検定を行つた飼料の種類及び名称 四 検定を行つた年月日 五 検定の項目 六 検定を行つた試験品又は試料の数量 七 検定を実施した検定員の氏名 八 検定の結果
2 法第四十六条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。