飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号 第46条(帳簿の記載等) 登録検定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。