飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号
第71条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第四十六条の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 三 第五十五条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第五十六条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。