飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号 第41条(業務の休廃止) 登録検定機関は、検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。