沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法昭和五十二年法律第四十号 第11条(協議に対する援助) 実施機関の長は、前条第二項の協議が行われる場合においては、第八条第一項の区域内の各筆の土地の位置境界を明らかにするための資料の提供、その所属の職員の派遣その他当該協議が円滑に行われるために必要な援助を行わなければならない。