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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法昭和五十二年法律第四十号

第8条(関係所有者の代表者の選出)

位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条の公告があつたときは、当該公告のあつた位置境界不明地域に係る字等の区域(政令で定めるところによりこれを区分したときは、その区分した区域)ごとに、当該区域内の各筆の土地の所有者(以下「関係所有者」という。)の過半数の合意により関係所有者のうちから代表者を定めなければならない。 2 前項の規定により代表者として定められた者は、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、その住所及び氏名その他内閣府令・防衛省令で定める事項を実施機関の長に届け出なければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 10

引用 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第10条 (関係所有者による位置境界の確認の協議等) 引用 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第11条 (協議に対する援助) 引用 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第12条 (位置境界の確認等) 引用 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第14条 (地籍調査に準ずる調査) 引用 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第3条 (協力委員) 引用 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第4条 (字等の区域の区分) 引用 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第5条 (公告すべき事項) 引用 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第3条 (代表者の届出) 引用 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第4条 (代表者の届出事項) 引用 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第6条 (位置境界の確認を求める方法)