沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法昭和五十二年法律第四十号
第8条(関係所有者の代表者の選出)
位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条の公告があつたときは、当該公告のあつた位置境界不明地域に係る字等の区域(政令で定めるところによりこれを区分したときは、その区分した区域)ごとに、当該区域内の各筆の土地の所有者(以下「関係所有者」という。)の過半数の合意により関係所有者のうちから代表者を定めなければならない。
2 前項の規定により代表者として定められた者は、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、その住所及び氏名その他内閣府令・防衛省令で定める事項を実施機関の長に届け出なければならない。