沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令昭和五十二年政令第二百六十号 第4条(字等の区域の区分) 法第八条第一項の字等の区域を二以上の区域に区分するには、当該字等の区域内の各筆の土地の所有者全員の合意によらなければならない。