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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則昭和五十二年総理府令第三十九号

第6条(位置境界の確認を求める方法)

法第十条第一項の規定により確認を求めるには、令第五条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに当該確認を求める法第八条第一項の区域に係る令第三条第一項の協力委員が選任されている場合にあつては当該協力委員の住所及び氏名を記載した書面によらなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし