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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法昭和五十二年法律第四十号

第12条(位置境界の確認等)

関係所有者は、第十条第二項の協議により第八条第一項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界(隣接する土地の間の境界について争いがある場合には、当該境界を除く。以下同じ。)が確認されたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員で、実施機関の長に対し、その旨及び協議の内容を通知しなければならない。 2 実施機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る土地の所有者に対し、その通知に係る土地の位置境界を現地に即して確認するため立ち会うべき場所及び期日その他必要な事項を通知しなければならない。 3 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由のある場合を除き、その通知に従い、その場所に立ち会つて、第一項の通知に係る土地の位置境界を現地に即して確認しなければならない。 この場合には、実施機関の長は、その所属の職員を立ち会わせなければならない。 4 実施機関の長は、前項の規定により土地の位置境界が現地に即して確認されたときは、直ちに、その土地の位置境界を表示した図面及びその土地の地番、所有者その他内閣府令・防衛省令で定める事項を記載した書面を作成し、これに、同項の規定により立ち会つた者に署名押印させなければならない。