沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令昭和五十二年政令第二百六十号 第7条(現地立会の通知) 法第十二条第二項の規定による通知は、立会の期日の十日前までに、書面により行わなければならない。