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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則昭和五十二年総理府令第三十九号

第7条(位置境界の確認の通知)

法第十二条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし