電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律昭和五十二年法律第五十四号
第5条(通関士の審査)
通関業者は、第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第十四条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。