電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律昭和五十二年法律第五十四号 第14条(事業計画) 会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。