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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律昭和五十二年法律第五十四号

第27条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。 一 第九条第二項の規定に違反して、業務を営んだとき。 二 第十二条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。 三 第十二条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかつたとき。 四 第十四条第一項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。 五 第十五条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。 六 第十七条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 七 第十九条第二項の規定による命令に違反したとき。