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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律昭和五十二年法律第五十四号

第15条(重要な財産の譲渡等)

会社は、財務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

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なし